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支払停止の抗弁

【支払停止の抗弁について】

支払停止の抗弁とは、購入された商品・役務・権利(以下、「商品など」といいます)に次のような問題があるときは、お客様は、当社からのクレジット代金の請求に対し、支払を停止することができます。

購入された商品などに以下のような問題があるときは、その商品などのクレジット代金についての支払を停止することができる場合があります。
1. 商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
2. 商品に欠陥(商品の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合)があるのに対応してくれない。
3. 役務の提供内容に問題がある。
4. 見本・カタログ等と現物・役務内容が違う。
5. 商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
6. その他契約内容等に問題がある。

ただし、次のいずれかに該当するときは、支払の停止をすることはできません。
1. クレジット契約が割賦販売法の適用を受けないとき。
2. クレジット契約が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項第1号(商品の購入が営業のため、営業としてのものであるとき)に該当するとき(但し、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約にあたる場合を除きます)。
3. 現金販売価格に分割払い手数料を加えた総額が4万円未満のとき(リボルビング払いの場合は現金販売価格が 3 万8千円未満のとき)。

支払停止のお手続きについて【手順】
1. 支払い停止を申し出る前に、お客さまご自身で取扱店(販売事業者・役務提供事業者等)に連絡し問題の解決を図るようにしてください。
2. 問題が解決しなかった場合は、以下リンク先の「支払停止等の抗弁に関する手続きについて(ご案内)」をご確認のうえ、「支払停止等の申出書」に必要事項をご記入ください。ご記入の際は、商品・サービスの問題を証明する資料をご準備ください。

【URL・リンク先】⇒「支払停止等の抗弁に関する手続きについて(ご案内)」【日本クレジット協会】

【送付先】

【 名称 】セイシン株式会社

【所在地】〒112-0013 東京都文京区音羽1-26-11 大和出版ビル3階

【TEL】03-5319-8861