セイシン(株)【クレジット】申込書及び契約書の条項改定(新旧対照表)
(1)申込者が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率(1年を365日とする日割計算。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払いが翌月1回払い以外の取引については当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し【法定利率】を乗じた額のいずれか低い額。但し、第7条(1)⑤の取引に該当する場合を除く。
(2)申込者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、【法定利率】を乗じた額。
※変更箇所は、改定前【商事法定利率】→改定後【法定利率】に改定してあります。
【※申込日及び契約日が2020年04月01日以降のお客様で上記の条項が【改定前】の場合は【改定後】に読みかえて下さい。】
(1)申込者が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率(1年を365日とする日割計算。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払いが翌月1回払い以外の取引については当該分割支払金に対し、年【14.6】%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、第7条(1)⑤の取引に該当する場合を除く。
※変更箇所は、改定前【年20.00%】→改定後【年14.6%】に改定してあります。
【※申込日及び契約日が2017年01月01日以降のお客様で上記の条項が【改定前】の場合は【改定後】に読みかえて下さい。】
(1)申込者が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率(1年を365日とする日割計算。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①分割支払金の支払いが翌月1回払い以外の取引については当該分割支払金に対し、年20.00%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。但し、第7条(1)⑤の取引に該当する場合を除く。
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